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インターネットにおける健康食品等の虚偽・誇大表示に 対する指導について
平成22年3月8日 健康美容EXPニュース 消費者庁
1.インターネット監視方法
(1)監視期間:平成21年6月から8月
(2)検索方法:ロボット型全文検索システムを用いて、キーワードによるサイトの無作為検索の上、検索されたサイトを目視により確認
(3)検索キーワード:がん(ガン、癌)、糖尿病、肝炎、心臓病等
2.指導方法
サイトの運営事業者を通じて、該当商品を掲載している事業者に対して、削除・修正等の対応を講ずるようメールを送付し、指導を行った。
参考
健康増進法第 32条の2とは、「何人も、食品として販売に供される物に関して広告その他の表示をするときは、健康の保持増進の効果その他の内閣府令で定める事項について、著しく事実に相違
する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならない。」と規定されており、同条に違反する場合には、当庁又は厚生労働省地方厚生局が健康増進法第32条の3に基づき、勧告>等を行うことがある。
○健康増進法32条の2の規定に抵触する内容例
・疾病であるがん、糖尿病等が治癒できるかのような表現。
・食品に含まれる成分に関する知見を掲載し、当該食品を摂取することにより、その効果が得られるかのような表示。
http://www.caa.go.jp/foods/pdf/syokuhin209.pdf
消費者庁は8日、健康食品を「がんや糖尿病が治る」などと不適切な表現で販売していたインターネット上の320事業者に対し、改善するよう指導したと発表した。健康増進法に基づく措置で、指導に続く勧告と命令に従わないと、100万円以下の罰金などの刑事罰が科される。
同庁によると、これらの事業者は各サイトで「がんや糖尿病の治癒例が多数報告されている」といったウソや大げさな表現を計547カ所で使っていたという。